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お客様の立場に立ち、建設業許可の取得を丁寧にサポートいたします。

建設業許可の取得は、事業の成長や信用力向上につながります。皆さまの発展を応援し、お手伝いいたします。

許可取得をご検討中でしたら、お気軽にお問い合わせください。

「建設業許可が必要」について

500万円以上の工事(建築一式工事については1,500万円以上)を引き受ける場合、国土交通大臣または都道府県知事からの建設業許可が必要です(税込)。金額未満の工事については、許可を受ける必要はありませんが、軽微な建設工事に限ります。

言い換えれば、上記金額未満の工事(軽微な建設工事)のみを受託し、建設業を運営する場合には、必ずしも許可を受ける必要がないこととなります。

「軽微な建設工事」について

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

「建設業の許可を取得すること」について

建設業の許可を取得することは、軽微な工事を行う場合でも多くの利点があります。例えば、元請け業者や発注者から許可の取得を要求されることがあります。また、許可の有無が契約条件となる場合や、金融機関からの融資を受ける際に判断材料となることもあります。

建設業許可は単に請け負う金額に関する基準ではなく、事業の成長方針や目標に基づいて取得を検討すべきであると言えます。許可取得が義務付けられる場合はもちろんですが、義務ではない場合でも、様々な利点を享受することができます。事業の方向性や将来の目標を考慮し、許可取得の重要性を是非検討してみてください。

「大臣許可と知事許可」 について

大臣許可は、2つ以上の都道府県にまたがる営業所を設置する際に必要な許可です。許可が下りるまでの標準処理期間は、おおむね3ヶ月とされています。申請書等の提出先は、国土交通大臣です。

知事許可は、1つの都道府県にのみ営業所を置く場合に必要な許可です。営業所とは、建設工事に関する見積もりや請負契約業務などを実質的に行う常設の事務所です。現場事務所や資材置き場などは営業所に含まれません。許可が下りるまでの標準処理期間は、おおむね2ヶ月とされています。

「新規許可」について

申請区分「新規」とは現在「有効な許可」をどの許可行政庁からも受けていない場合

「許可換え新規」について

国土交通大臣又は他道府県知事の許可から、東京都知事許可へ許可換えする場合(現在有効な許可通知書の写しが必要となります。)
※ 申請受付は、従前の許可の有効期間が満了する30日前まで
※ 東京都知事許可から国土交通大臣又は他道府県知事の許可へ許可換えする場合は、許可換え先の行政庁での申請となります。
※ 許可換え元の行政庁に対し、必要な変更届を事前に提出する等、事前調整の上で申請をします。

「般・特新規」について

● 「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
● 「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合

「業種追加」について

● 「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
● 「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合

「更新」について

「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合
※ 申請受付は、許可の有効期間が満了する日の30日前まで

「 組織変更等に係る申請区分」について

① 新規申請が必要になるのは以下の場合です。
ア 「特例有限会社・株式会社」 ⇒ 「事業協同組合・企業組合・協業組合」に変更した場合
イ 「事業協同組合・企業組合・協業組合」 ⇔ 「持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)」に変更した場合
ウ 「社団・財団法人」 ⇔ 「株式会社」に変更した場合
エ 個人間の相続 ※ 30日以内に相続認可申請(③参照)を行わない場合
オ 個人 ⇔ 法人 ※ 事業譲渡の事前認可申請(③参照)を行わない場合
② 変更届の提出が必要になるのは以下の場合です。
ア 「特例有限会社」 ⇒ 「株式会社」に商号変更した場合
イ 「持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)」 ⇔ 「株式会社」に変更した場合
ウ 「持分会社の種類を変更した場合」(例)合名会社 ⇒ 合資会社 等
エ 「事業協同組合・企業組合・協業組合」 ⇒ 「株式会社」に変更した場合
③ 令和2年 10 月1日から、建設業許可の承継に係る認可制度が創設されました。

「更新申請の受付期間」について

5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで
(例)許可日が6月5日の場合、満了する日は6月4日であるため、更新申請を受付開始可能となるのは4月4日(土日祝日である場合は翌開庁日)からとなります。

「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」について

同一業者で許可日の異なる二つ以上の許可を受けているものについては、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。これにより、各許可の許可日を統一することができ、このこ
とを「許可の一本化」といいます。建設業許可申請書(様式第一号)では「許可の有効期間の調整」と記載されています。
なお、更新申請と業種追加申請・般特新規申請を同時に行う場合にも許可の一本化は可能ですが、許可の有効期間が満了する日の30日前までに受付が可能である場合に限られます。

「建設工事と建設業の種類」について

※ 土木工事業、建築工事業の許可があっても、各専門工事業の許可がない場合は、軽微ではない建設工事(P1参照)における専門工事を単独で請け負うことはできません。